転院したい場合
交通事故による後遺症は対処が早ければ早いほど、症状の回復が早いです。
・今現在、通われている病院・治療院で症状の改善がみられない
・病院・治療院・整形外科での治療内容や説明、対応に不満がある
―といった場合、施術を受ける場所を患者様自ら変更することができます。
交通事故によるケガ、むち打ち、腰痛、その他の症状を施術する医療機関は原則、患者様に決定権があります。
・しっかりと通院しているのに症状の改善がみられない
・施術内容や説明に納得がいかず不安に思っている
―などのお悩みの患者様は今すぐ王子溝田橋整骨院までご相談ください。
不安を抱えたままでの施術は自然治癒能力を高める自律神経に影響を及ぼすことがあります。かならず納得のいく施術説明、施術方針、施術内容をもってかかるようにしましょう!
王子溝田橋整骨院では、交通事故専門スタッフが患者様のお悩みに合わせてアドバイスをさせていただきます。
転院する場合について
転院にはさほど難しい手続きは必要ありません。
患者様が転院する場合には王子溝田橋整骨院に予約のお電話をいただいた後に来院していただくだけで完了です。
変更後の保険手続き、保険会社さんへの対応は当院で代行しますのでご安心ください。
転院に際して転院費用は一切かかりません!
交通事故の症状はレントゲンやその他の検査機関を使っても異常が映らない場合が多々あります。
その場の検査結果で施術方針を決められてしまい症状がいつまでも体に残ってしまうケースも多いです。
当院では人間の解剖生理学理論と経験をもって画像検査、整形外科学的検査、徒手検査、可動域検査を行い、
事故後の患者様のお体の状態、症状に合わせた施術法、特殊治療電気機器で迅速に症状改善を行います。
もし、交通事故の症状でお悩みの方がいましたらご相談だけでも構いません!
今すぐ王子溝田橋整骨院へお電話ください。